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 相続税を延納するためには担保の提供が必要です。その担保となりうる財産は以下の種類のものです。(国税通則法50)

(1) 国債及び地方債

(2) 社債その他の有価証券で税務署長等が確実と認めるもの

(3) 土地

(4) 建物、立木、船舶等で保険に附したもの

(5) 鉄道財団、工場財団、鉱業財団等

(6) 税務署長等が確実と認める保証人の保証

(7) 金銭