2014年09月04日 相続税を延納する場合に、担保とすることができる財産の種類とは? ブログネタ:料理の失敗談教えて! に参加中! 相続税を延納するためには担保の提供が必要です。その担保となりうる財産は以下の種類のものです。(国税通則法50)(1) 国債及び地方債(2) 社債その他の有価証券で税務署長等が確実と認めるもの(3) 土地(4) 建物、立木、船舶等で保険に附したもの(5) 鉄道財団、工場財団、鉱業財団等(6) 税務署長等が確実と認める保証人の保証(7) 金銭 「相続税」カテゴリの最新記事